2013-04-03 第183回国会 参議院 憲法審査会 第2号
議会は公式の論争の場でありまして、有権者に対立点を明確に示せればそれでよいと考えるもので、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリアなどがそうでありまして、ここは立法部とはいうものの、議会では与党は内閣の法案を成立させることが任務でありまして、野党は、それを阻止したり修正したりするということよりも、批判をするということであります。
議会は公式の論争の場でありまして、有権者に対立点を明確に示せればそれでよいと考えるもので、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリアなどがそうでありまして、ここは立法部とはいうものの、議会では与党は内閣の法案を成立させることが任務でありまして、野党は、それを阻止したり修正したりするということよりも、批判をするということであります。
行政部の中でも立法部の中でも。 例えば、先ほど申し上げたような基本法の立案機能。これはなぜ法務省なのか、それは国会の機能だろうと言われてしまったらそれまでですが、それをやはり法務省が担当し、そこに、特に民事法なんかであれば、裁判所に本籍を置かれる方々が裁判の経験を、実務の経験を生かして立法作業に当たってきた。これは相当長い歴史と伝統があります。
ただいま参議院法制局の方からは、この三十九条の趣旨として、憲法の精神から、いたずらに行政部と立法部とが入り乱れることがあってはならないという説明がございました。 これに照らしますと、論点は二つあるんではないかなというふうに思っております。一つは、行政刷新会議、この位置付けをどう法的に考えるのかということ。
この規定につきましては、国会法制定当初から設けられており、制定当時の会議録によりますと、憲法の精神から見て、いたずらに行政部と立法部の紛淆、すなわち入り乱れることがあってはならないとの趣旨によるものとされております。
○川崎稔君 ということであれば、今伺ったお話を総合しますと、先ほどの行政部と立法部とが入り乱れるということにはなっていないというふうに私は受け止めているんですが、そう考えてよろしいでしょうか。
その発展過程の表の四角、一九五〇年の予算会計手続法の統制と検査を峻別ようやくできまして、行政部の中の内部監査と立法部としてのGAOの関係をきちんとしたと。 その下にホリフィールド委員会というふうに書いてございますが、これは会計検査院、GAOが軍需契約に対して非常に検査を厳しく行ったものですから議会の方でかなり追及されまして、軍需契約の検査から事実上手を引いた形になるわけでございます。
今日、二院制の批判というのは以前からあるわけでありまして、フランスの、フランス革命の理論的指導者でありましたシェイエスが、二院制の批判というのがございまして、立法部は本質的に一つでなければならない、第二院と第一院が意思を異にするならば有害であり、そうでないとするならば無用だという、言わば無用論と有害論というのがあるわけであります。
一つは、オンブズマンは執行部ではなくて立法部の公職者である。パブリックオフィシャルである。立法部に任命され、いつでも議会とか国会にレポートをすることができる。重大な事案については説明する年次報告書を立法部に提出するということが第一点であります。 第二点は、公平な調査官である。政治的にも立法部から独立をしている。
カテゴリー一は立法部もしくは議会のレベルで、国際議会の議員、例えばヨーロッパでいうとEU議会の議員とか国会議員、県議会議員、市町村議会議員。カテゴリーの二としては行政部、政府のレベルで、首相、大統領、大臣、政務次官、知事、副知事、市町村長、助役、収入役、官僚、管理職、大使、公使、国際機構の職員、管理職、審議会委員。カテゴリー三としては政党で、政党の党首、政党幹部、国際政党組織の幹部。
つまり、従来、御案内の一九七八年の政府倫理法は立法部、行政部、司法部とそれぞれ別個にいろいろの規則なり規定なりを持っていたわけですが、それを包括的にわかりやすく平等適用、イコールプロテクションという意味において行う、イコールオポチュニティーという意味で行うべきであるということと。第四が、先ほどから申し上げておりますように、有能者を公職から遠ざけるような不当に制限的規律であってはならない。
この政策評価の可能性、我が国でどの程度これが定着てきるのかどうかということでございますが、まず第一に重要なことは、政策評価というのは政策目標にかかわることが避けられませんので、立法部主導型が望ましいのではないかというふうに私は考えております。
しかし、私は先ほど申しましたように、一対二ということが憲法上の基準でもあるし、平等選挙の原則からいっても基準である、そこまでいくべきである、しかし、それは裁判所がなすべきことではなくて立法部がなさるべきことである、そうなった場合には最高裁もほかの裁判所も、裁判所がこれを違憲だとするはずはないというふうに思っているわけでございます。
プログラムは政府の行政部門と同様に立法部旧の実施能力に大きな圧力を課した。時には、ちょうど一年の期間に、SALにつけられた契約条項を満たすために、多数の法律を通過させなければならなかった。これらの法律の準備、国会通過と関連のある手続きおよびその後の施行は、過労に陥っている行政府の最善の努力を求めた」、こう述べているわぇです。
端的にいって、行政機構改革の実現の成否はその改革そのものの必要性が立法部によって支持されるかどうかに依存するのであり、この法律の定めている行政組織編成の方式そのものに依存するのではない。 と指摘していますが、私もそのとおりだと思うのですね。 この法律があるから弾力性が出ないのだということではなくて、まさにその時代の発展に応じて当然行政機構の改編ということは必要になってきます。
○政府委員(大林勝臣君) 県自体の判断ということになりますと、もちろん執行部それから立法部、両方の判断と、こういうことでございます。県内のいろんな行政需要、どの地域にどういう需要が今後起こってまいるかと、こういう判断は執行部と議会側と双方で判断をされてまいっておるのであろうと思います。
さればこそフランスの一七九一年憲法というのが、「憲法制定国民議会は、憲法の存立を立法部、国王および裁判官の誠実に委ねる」、そういうふうに規定したんですよ。法務大臣、あなたは日本国憲法の存立に誠実であったでしょうか。みだりに自主憲法の制定をうたい改憲を標榜しなかったか、誠実であったのか、これこそ誠実な回答をひとつ一遍下さい。
先ほど稲葉先生が御指摘になりましたように、アメリカの一九七〇年の、これは俗に立法部改革法という名前で呼ばれておりますが、それの百三十四条に「上院の各常任委員会(各小委員会を含む)は、上院の会期中たると休会中又は閉会中たるとを問わず任意の時期、場所において会議を開き活動する権限を有し、罰則付召喚状その他により証人に出頭を求めて、信書、図書、文書を提出せしめ、必要と認める証言をなさしめ又は適当と認める支出
政治部門〔行政部・立法部〕が裁判官を任命し、それに承認を与えるのである。」その次ですが、このように、「裁判所の構成を政治部門が支配することは、結果的には、同裁判所の判決の傾向に多少おくれるが、政治的影響を与えることになり、また、数期の大統領任期を通じて連邦政府に勢力を扶植している政党は、どの政党でも最高裁判所に、政治に関する自党の考え方を、次第にとらせるようになるであろう」。
そのように権力分立主義ということを基礎といたしますわけでありますから、議会制民主主義の体制をとっております現代諸国家におきまして、条約の締結というものは、むしろ行政部と立法部との協力関係あるいは共同関係を示すものだというようなふうにもとらえられているわけでございます。それは条約の締結の民主化といってもいいかと思います。
当連合会は連合体でございますので、そういうようなことで運営されておりまするところの単位共済組合の、今度は主管の課長さんが事実上なっておりますが、評議員に任命されまして、評議員会というものが一番大事な、何と申しますか執行部に対する立法部といいますか、批判機関といいますか、要するに諮問機関ではございますが、大事な機関になっております。
勿論財界のわがまま、かつ、高慢な方向は絶対的に排除しなければならないが、他方、財界の強要に支配されて法案を作成するような責任者は神聖かつ厳正でなければならない法治国家の立法部の座に存在させておくことは許されない。 (ハ) 法案中「株主以外ノ者ニシテ之ニ対シ」と、ことさらに、ひねくった語字を使用しているが、その法意は現行商法「株主以外ノ者」と解される。
しかしながら、いまも申し上げましたように、こうなったからといって、いわゆる行政部が立法部のいろいろな事務に干渉する、あるいは給与事務あるいはその他人事等につきまして容喙するというようなことが許されるというふうには考えていないわけでございます。